障がい福祉サービス相談利用方法

※相談受付

新しくサービスを利用したい場合や困ったことがある場合は、相談事業所または市町村の障害福祉課にご連絡ください。サービスを利用する場合は、『サービス等利用計画』を作成・提出する必要があります。ご本人・保護者がセルフプランを作ることが出来ますが、相談支援専門員が依頼を受けて作成・提出することもできます。

※相談事業所との契約

『サービス等利用計画』の作成を依頼した事業所から説明を受け、相談事業所との利用契約を結びます。ご本人やご家族の希望やこれからの暮らしなどについて直接お話を伺い、まず『サービス等利用計画(案)』を作成し、市町村に提出します。

※受給者証の受け取り

市町村は『サービス等利用計画(案)』に基づいて、利用できる福祉サービスの案内や量を決定し、受給者証を発行しますので、必ず大切に保管してください。

※サービス担当者会議への参加

相談支援専門員が、受給者証や『サービス等利用計画(案)』に基づいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開きます。

※サービス利用事業所との契約

サービス担当者会議での内容を受け、相談支援専門員が『サービス等利用計画』を作成します。その後、本人や家族が利用する事業所と契約をし、サービスの利用が始まります。

※サービス利用開始とモニタリング

『サービス等利用計画』と受給者証に基づいて、相談支援専門員が定期的にサービスの利用状況や本人の生活環境について面談し把握(モニタリング)いたします。